講習風景
皆様、こんにちは。
近年、下記作業の特別教育の義務化が施行されました。
「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」
当社では早速、会社全体で特別教育の講習を実施を致しました。
実際のところ、施工の際は作業床の確保などにしっかり事前準備を致しますので、「フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」を行うことがあまり無いのですが、
従業員一人一人の安全についての認識のすり合わせと高水準の安全知識レベルに高める為に実施させて頂きました。